一般社団法人 妙高青年会議所 定款

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一般社団法人 妙高青年会議所 定款

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人(以下「本会議所」という。)は、一般社団法人妙高青年会議所(Myoko JuniorChamber Incorporated )と称する。

(事務所)

第2条 本会議所は、主たる事務所を新潟県妙高市に置く。

(目的)

第3条 本会議所は、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

(運営の原則)

第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2 本会議所は、これを特定の政党の為に利用しない。

(事業)

第5条 本会議所は、その目的達成の為に次の事業を行う。

  • (1)会員及び地域の人々の一般教養の修得及び向上並びに能力開発に資する事業
  • (2)産業、経済、文化に関する研究並びにその改善発達に関する研究及び実施に関する事業
  • (3)社会奉仕事業及び青少年育成に関する事業
  • (4)妙高市及びその他の諸団体との協力体制の推進と地域活性化のための事業
  • (5)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
  • (6)その他、本会議所の目的を達成する為に必要な事業

第2章 会員

(法人の構成員)

第6条 本会議所は、本会議所の目的に賛同する個人であって、次条の規定により本会議所の会員となった者をもって構成する。

(会員の種別)

第7条 本会議所の会員は、正会員・特別会員・名誉会員・賛助会員の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(正会員)

第8条 正会員は、妙高市又はその周辺に居所又は勤務先を有する20歳以上40歳未満の青年で別に定める会員資格規程に基づき、理事会において入会を承認された者とする。
2 正会員が事業年度中に40歳に達した場合は、その事業年度内は正会員の資格を有する。
3 直前理事長及び監事は、40歳に達した場合でもその任期中正会員の資格を有する。
4 既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。

(特別会員)

第9条 特別会員は、制限年齢の年度末まで正会員であった者で、理事会で承認された者とする。

(名誉会員)

第10条 名誉会員は、本会議所に功労のある者で、理事会の議決を経て推薦され、総会の承認を得たものとする。

(賛助会員)

第11条 賛助会員は、本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会において入会を承認されたものとする。

(入会)

第12条 本会議所の会員になろうとする者は、所定の申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 この他の入会に関する事項は、規程に定める。

(会員の権利)

第13条 正会員は、本定款に定めるもののほか本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に亨有する。
2 正会員以外の会員の権利に関する事項は、規程に定める。

(会員の義務)

第14条 会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
2 正会員になろうとする者は、総会において別に定めるところにより入会金を納入しなければならない。
3 正会員・特別会員及び賛助会員は、総会において別に定めるところにより会費を納入しなければならない。

(特別負担金)

第15条 正会員は、入会金及び会費のほか本会議所活動に必要な事業その他に要する特別負担金を徴収されることがある。また、額及び徴収方法は、総会において決議する。

(休会及び復会)

第16条 正会員が、やむを得ぬ事由により長期間各種会議・行事に出席できないときは、書面により申し出をし、理事会の承認を得て、その年度内に限り休会することができる。ただし、休会中の会費は、これを免除しない。
2 前項の規定により休会した正会員が、復会しようとするときは、書面により申し出なければならない。

(任意退会)

第17条 会員は、任意にいつでも退会することが出来る。ただし、所定の退会届を理事長に提出し、その年度の会費を納入しなければならない。

(除名)

第18条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。

  • (1)本会議所の名誉を毀損し、又は目的遂行に反する行為のあるとき
  • (2)本会議所の秩序を著しく乱す行為のあるとき
  • (3)会費の納入義務を履行しないとき
  • (4)その他、会員として適当でないと認められたとき

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、総会において、弁明の機会を与えなければならない。

(会員資格の喪失)

第19条 会員は、前2条の場合のほか、次の事由によりその資格を失う。

  • (1)会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
  • (2)総会員の同意があったとき
  • (3)破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第20条 会員が第17条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこの限りでない。
2 前号において、会員が既に納めた会費その他会員としての義務に基づく金品は返還しない。ただし、特別の事情のあるときは、理事会の承認を得て会費を減免することができる。

第3章 総会

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。ただし、正会員以外の会員に対しても通知し出席を求めることができる。

(種類)

第22条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 毎年2月に開催される通常総会をもって一般社団・財団法人法上の定時社員総会とする。また、毎年11月に通常総会を開催する。

(総会の開催及び招集)

第23条 通常総会は、理事長が招集する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事会が招集の必要を決議したとき
  • (3)総正会員の5分の1以上の議決権を有する会員から、理事長に対し、総会に付すべき事項を示した書面で開催の請求があったとき

3 理事長は、第2項第3号の場合は、その請求があった日から30日以内の日を総会の日として、総会を招集しなければならない。
4 総会を招集するには、会議の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面又は電磁的方法により、総会の開催日7日前まで(書面による決議権の行使をできることとするときには2週間前まで)に正会員に通知しなければならない。

(総会の議長)

第24条 総会の議長は、理事長がこれにあたる。

(総会の定足数)

第25条 総会の定足数は、総正会員の3分の2以上とする。

(総会の決議)

第26条 総会の決議は、本定款で別に定めるもののほか、総正会員の議決権の3分の2以上を有する正会員が出席し、当該正会員の議決権の過半数をもって決し、また可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、正会員として議決に加わる権利を有しない。

(議決権)

第27条 正会員は、総会において各1個の議決権を有する。

(書面による議決権)

第28条 正会員は、あらかじめ通知された事項について、理事会で定めた時は、書面をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決を委任することができる。この場合において、書面議決者又は議決委任者は総会に出席したものとみなす。

(総会の決議事項)

第29条 総会は、法令又はこの定款に別に規定するもののほか、次の事項を決議する。

  • (1)事業計画及び収支予算の決定及びその変更
  • (2)事業報告及び収支決算の承認
  • (3)理事会において総会に付議した事項
  • (4)その他会議所の運営に関し重要な事項
(総会の議事録)

第30条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長のほか出席した正会員の中からその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第4章 役員及び顧問

(役員の種類及び数)

第31条 本会議所の役員は、次のとおりとする。
1 理事 12人以上25人以内
2 監事 2人
3 理事のうち1人を理事長とする。
4 理事長以外の理事のうち、2人以上5人以内の範囲で副理事長とし、1人を専務理事とする。
5 第3項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

(役員の資格及び選任)

第32条 理事及び監事は、正会員のうちから総会において選任する。
2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事のうちから理事会において選定する。
3 理事長は、再任することができない。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の任期)

第33条 理事の任期は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。ただし、理事は、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 理事について、補欠(定数増加に伴う場合の補充を含む。)のため選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
4 監事について、補欠(定数増加に伴う場合の補充を含まない。)のため選任された役員の任期は、現任者の残任期間とする。
5 役員は、第31条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。

(理事の職務)

第34条 理事長は、本会議所を代表し、所務を統括し、業務を執行する。
2 副理事長は、理事長を補佐する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐する。
4 第1項から第3項に定める以外の理事は、理事長、副理事長及び専務理事を補佐し所務を分掌する。

(監事の職務)

第35条 監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は財産の状況の調査をすることができる。

(役員の辞任及び解任)

第36条 役員は、いつでも辞任することができる。
2 役員は、総会の決議によって解任することが出来る。
3 監事を解任する場合は、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

(直前理事長)

第37条 本会議所は、直前理事長を置く。
2 直前理事長には、前任の理事長が就任し、理事長経験を活かし所務について必要な助言を理事に対して行う。

(顧問)

第38条 本会議所は、顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、学識経験のある者のうちから、理事会の推薦を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、本会議所の活動に対して適切な指導又は助言を与える。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第39条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の開催及び招集)

第40条 理事会は、毎月1回開催するほか、理事長が必要と認めたとき、または他の役員から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったときに開催する。
2 理事会は、理事長が招集する。ただし、理事長が欠けたとき又は事故があるときは他の役員が招集する。
3 第1項の請求のあった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした役員は理事会を招集できる。

(理事会の議長)

第41条 理事会の議長は、理事長又は理事会に出席した理事のうちから理事長の指名した者がこれにあたる。

(理事会の定足数)

第42条 理事会の定足数は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上とする。

(理事会の決議)

第43条 理事会の決議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2 前項前段の場合においては、議長は、理事として議決に加わる権利を有しない。

(理事会の決議事項)

第44条 理事会は、次の事項を審議決定する。

  • (1)総会に付議すべき事項
  • (2)総会の決議した事項の執行に関すること
  • (3)その他総会の議決を要しない所務の執行に関する事項
  • (4)理事の職務の執行の監督
  • (5)理事長、副理事長、専務理事の選定及び解職
(議事録)

第45条 議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した代表理事及び監事が記名押印しなければならない。

第6章 例会及び委員会

(例会)

第46条 本会議所は、毎月1 回以上(年12回以上)例会を開催する。
2 例会は、委員会における本会議所の目的達成に必要な事項の調査、研究を、正会員全員に発表し共に学ぶ場として設置する。

(委員会)

第47条 本会議所の目的達成に必要な事項を調査、研究するために委員会を設置する。

(委員会の構成)

第48条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって構成する。
2 委員長及び副委員長は、正会員のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 正会員は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の管理・運用)

第49条 本会議所の資産は、理事長が管理・運用する。その方法は理事会の決議を経て定める。

(事業年度)

第50条 本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第51条 本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、その事業年度開始前に、理事会の決議を経たうえ、総会の承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで、前年度の予算に準じて収入し、又は支出することができる。
3 前項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
4 理事長は、第1項の事業計画又は予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得たうえ、総会の決議を経なければならない。ただし、総会の決議を経て定めた軽微な変更については、この限りではない。

(事業報告及び決算)

第52条 理事長は、事業年度ごとに次の書類により事業報告及び決算を調整し、定時社員総会の開催日の7日前までに監事に提出し、監査を受け、理事会の承認を得た上で、総会の承認を得なければならない。

  • (1)事業報告書
  • (2)収支計算書
  • (3)正味財産増減計算書
  • (4)貸借対照表
  • (5)財産目録
  • (6)事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 監事は、前項の規定により書類の提出を受けたときは、その定時社員総会の前日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項の監事の意見書をそえて第1項の書類を前項の定時社員総会に提出しその承認を求めなければならない。

(会計区分)

第53条 本会議所の会計は、事業年度ごとに一般会計、特別会計の2種に区分して処理する。

  • (1)一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
  • (2)特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模若しくは特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
(長期借入金)

第54条 本会議所が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。

(拠出金品の不返還)

第55条 すでに納入した会費及びその他拠出金品は、これを返還しない。

第8章 管理

(書類及び帳簿の備付け)

第56条 本会議所は、事務局に次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。

  • (1)理事、監事の名簿
  • (2)認定、認可等及び登記に関する書類  
  • (3)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
  • (4)財産目録
  • (5)役員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  • (6)事業計画書及び収支予算書
  • (7)事業報告書及び計算書類等
  • (8)監査報告書
  • (9)その他法令で定める帳簿及び書類

2 第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款、その他諸規則及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事務局)

第57条 本会議所の事務を処理するため、本会議所に事務局を置く。
2 事務局には、事務局員を置く。
3 前各号のほか事務局に関し必要な事項は理事長が理事会の決議を経て別に定める。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報の公開)

第58条 本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第59条 本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

(公告)

第60条 本会議所の公告は、電子公告による。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第61条 この定款は、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議により変更することができる。
2 この定款を変更した場合は、直ちに変更定款を公益社団法人日本青年会議所に提出するものとする。

(解散)

第62条 本会議所は一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総正会員の3分の2以上であって総正会員の議決権の4分の3以上の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)

第63条 本会議所が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(清算人)

第64条 本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

(解散後の会費の徴収)

第65条 本会議所は、法令で定める場合を除き、解散後においても清算完了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第11章 補則

(諸規程及び規則)

第66条 本会議所は、その運営のため、規則等を定める場合は、公益社団法人日本青年会議所定款及び諸規則に抵触しない範囲において定めなければならない。
2 本定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則

1 本定款の変更は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立を行ったときは、第50条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の理事長は竹田竜也とする。

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